東京大学駒場コミュニケーションプラザ利用規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、駒場コミュニケーション・プラザ、付帯の各施設及びセンターコート(中庭)(以下、個別に又は総称して「コミプラ」という。)の利用について定めるものとする。

(利用の目的)

第2条 コミプラは、次の各号に掲げる目的に利用することができる。
  1. 本学学生の正課授業及びそれに準ずるもの
  2. 本学学生の課外活動
  3. 本学教職員の学術研究等
  4. 公開講座等社会連携事業
  5. 前各号に定めるもののほか、本学大学院総合文化研究科長(以下「研究科長」という。)が適当と認めたもの。

(利用者の範囲)

第3条 コミプラを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
  1. 本学教職員
  2. 研究科長が認める本学学生の団体
  3. 前各号に定めるもののほか、研究科長が適当と認めた者

(利用の申込み)

第4条 第2条第(1)号に規定する目的でコミプラを利用する場合は、各学期の授業時間割編成時までに本学教職員が教務課に申し込むものとする。
2 第2条第(1)号以外の目的でコミプラを利用する場合は、別途定める利用手引に従い事前に申し込むものとする。

(利用責任)

第5条 利用者はコミプラの利用後は、消灯、窓扉等の戸締まり及び簡易清掃(ゴミ拾い)に十分注意し、利用前の状態に復するものとする。
2 利用者はコミプラの利用にあたっては、本規則を遵守し、また本学職員等(業務を委託されたものを含む)の指示に従うものとする。
3 コミプラ利用に伴う人身事故及び物品・展示品等の盗難・破損事故などの全ての事故については、本学に過失が無い限り、利用者が自ら一切の責任を負うものとする。

(損害賠償)

第6条 利用者は利用中(準備・撤去を含む)にコミプラの設備及び備品を破損、汚損又は亡失したときは、直ちに駒場Tコミュニケーションプラザ管理委員会(以下「管理委員会」という)報告しなければならない。
2 管理委員会は、前項について速やかに本学に報告する。
3 本学と管理委員会が協議のうえ適当と認めた場合には、第1項を合理的な範囲で原状回復するのに必要な費用を、本学は利用者に損害賠償請求するものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに本学及び管理委員会が管理運営上必要と認めて行う措置に従わなければならない。
  1. 規律の維持に務め、コミプラ、コミプラの設備及び備品を丁寧に取り扱い、これらを汚損し、又は損傷しないこと。
  2. 品位を保ち、清潔に留意して、他人に不安又は不快感を起こさせる行為を行わないこと。
  3. 爆発物、発火の危険のある物品を持ち込まないこと。
  4. 所定の場所以外で喫煙・飲酒及び飲食を行わないこと。
  5. コミプラ付帯設備、備品等を許可なく移動しないこと。
  6. 事前に承認した場所及び期間を除いて、掲示物(張り紙、ポスター等を含むが、これに限らない。)を掲示しないこと。
  7. 許可無く物品(机、椅子、立て看板、自転車等を含むが、これに限らない。)を設置もしくは放置しないこと。
  8. コミプラの利用に当たっては、その利用目的に従って利用し、他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(利用制限)

第8条 下記の各号に該当する場合、本学及び管理委員会は利用を中止させること及び予め利用申込みを受け付けないことが出来る。
  1. 第2条(利用の目的)を逸脱している場合、又はそのおそれがあると認められるとき。
  2. 公の秩序または善良な風俗を乱している場合、又はそのおそれがあると認められるとき。
  3. コミプラの他の利用者に支障をきたしている場合、又はそのおそれがあると認められるとき。
  4. コミプラ及び付帯設備を損傷した場合、又はそのおそれがあると認められるとき。
  5. 営利を目的とする会合、特定の宗教団体の布教活動を目的とする会合、選挙の事前運動に当る会合、若しくは選挙の公平を冒すおそれの強い会合を開催している場合、またはそれらに該当する会合を開催するおそれがあると認められるとき。
  6. その他、学生の教育という教室貸与の基本原則に反すると判断した場合及びコミプラの管理・運営上支障がある場合、またはそれらのおそれがあると認められるとき。

(機器の利用)

第9条 コミプラの利用時にコミプラの設備及び備品を利用する場合は、別途定める利用手引に従うものとする。
2 コミプラの利用時にコミプラ付帯の機器以外の機器を利用者が持ち込んで利用する場は、別途定める利用手引に従い、事前に本学及び管理委員会の承認を得るものとする。

(罰則)

第10条 この規則に違反した者は、コミプラの利用を一定期間停止、又は禁止することがある。

(本規則の変更)

第11条 この規則は、本学と管理委員会が協議のうえ変更することができる。

第2章 北館の利用

(利用施設の範囲)

第12条 この規則において利用を認める北館は、次の各号に掲げる施設とする。
  1. 多目的教室1〜4
  2. 舞台芸術実習室及びその準備室
  3. 音楽実習室及びその準備室
  4. 身体運動実習室1〜3
  5. 身体運動実習準備室
  6. ラウンジ等共用部分

(開館日及び開館時間)

第13条 北館を利用できる日及び時間は、管理委員会が別途定める年間業務計画書に定めるものとする。
2 本学が必要と認めたときは、管理委員会と協議のうえ前項で定められた開館日及び開館時間を変更することがある。

(ラウンジ等共用部分の利用)

第14条 第12条(6)号ラウンジ等共用部分は、第13条(開館日及び開館時間)に定められた時間内に限り、第2条(利用の目的)以外の利用を認め、その場合は第4条(利用の申込み)を適用しない。

第3章 和館の利用

(利用施設の範囲)

第15条 この規則において利用を認める和館は、和館1〜6とする。

(開館日及び開館時間)

第16条 和館を利用できる日及び時間は、管理委員会が別途定める年間業務計画書に定めるものとする。
2 本学が必要と認めたときは、管理委員会と協議のうえ前項で定められた開館日及び開館時間を変更することがある。

(使用料)

第17条 和館を利用する場合は、所定の使用料を本学に支払うものとする。

第4章 南館の利用

(利用施設の範囲)

第18条 この規則において利用を認める南館は、食堂、及び交流ラウンジとする。

(開館日及び開館時間)

第19条 南館を利用できる日及び時間は、管理委員会が別途定める年間業務計画書に定めるものとする。
2 本学が必要と認めたときは、管理委員会と協議のうえ前項で定められた開館日及び開館時間を変更することがある。

(利用範囲の限定解除)

第20条 南館は、第19条(開館日及び開館時間)に定められた時間内に限り、第2条(利用の目的)以外の利用を認め、その場合は第4条(利用の申込み)を適用しない。

(その他)

第21条 この規則に定めのない事項および詳細については別途定める。

補 足

センターコート(中庭)については、本利用規則の第5条乃至第8条のみ適用する。

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。